寄附趣意書
公益財団法人東京都歴史文化財団 寄附趣意書
公益財団法人東京都歴史文化財団は、東京都江戸東京博物館、江戸東京たてもの園、東京都美術館、東京都庭園美術館、東京都写真美術館、東京都現代美術館、東京文化会館及び東京芸術劇場などの文化施設を管理運営しております。さらに、アーツカウンシル東京などの文化事業の実施や、文化活動への助成など幅広い事業を展開し、首都東京の文化の振興や、江戸東京の歴史的、文化的遺産の継承と発展に努めてまいりました。また、東京都の政策連携団体として文化行政の一翼を担うとともに、都立の文化施設を管理、運営する指定管理者となっています。
このため当財団は、東京都立の文化施設がそれぞれに持っている特色を活かしながら、利用者の皆様にご満足いただけるよう、施設を管理運営するとともに、指定管理者として提案した事業計画に基づき、豊かで魅力的な事業を展開し続けていきながら、さらに、公益法人として、東京の歴史の継承と、芸術、文化の振興に寄与していく使命を一層果たしていく所存であります。
こうした文化施設の運営と魅力的な事業展開に、当財団が従来にも増して努力していく事は言うまでもありませんが、多くの方に親しまれる、より柔軟で多彩な事業を展開していくためには、皆様からのご支援を欠くことができません。つきましては、当財団の事業にご理解とご賛同をいただき、格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
公益財団法人東京都歴史文化財団
理事長 日枝 久
寄附金募集要項
1 公益財団法人東京都歴史文化財団の事業目的
当財団は、東京都における芸術文化の振興並びに都市の歴史及び文化の継承とその発展を図り、もって創造性に満ち、潤いのある地域社会づくりに寄与することを目的としています。
2 事業内容
当財団は、上記の目的を達成するため、下記施設で以下の事業を行うとともに、その他必要な事業を行っております。
(1)東京都江戸東京博物館
江戸及び東京期を中心とした都市の歴史と文化の振興に関する事業
(2)東京都美術館
美術を中心とした芸術文化の振興と表現活動拠点の提供に関する事業
(3)東京都庭園美術館
東京都指定文化財を活用した芸術文化の振興に関する事業
(4)東京都写真美術館
写真及び映像文化の振興に関する事業
(5)東京都現代美術館
現代美術を中心とした芸術文化の振興に関する事業
及び、若手芸術家の育成、支援、芸術家と都民との交流の振興に関する事業
(6)東京文化会館
音楽、演劇、歌劇、舞踏等の芸術文化の振興に関する事業
(7)東京芸術劇場
音楽、演劇、歌劇、舞踏等の芸術文化の振興に関する事業
3 寄附金の使途
当財団の実施する公益目的事業のうち、下記の用途に使用させていただきます。
(1)当財団が実施する、文化施設活性化のための諸事業の運営費
(2)当財団が運営する、上記施設の事業運営費
(3)その他、当財団の事業費
4 寄附金の募集期間
随時
5 寄附金の対象
個人 一口 2,000円
法人 一口 10,000円
6 申込方法
(1)銀行振込による申込
所定の「寄附金申込書」にご記入のうえ、下記宛にお申し込みいただけます。
(申込先)
〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-28 九段ファーストプレイス8階
公益財団法人東京都歴史文化財団 総務部 総務課 寄附担当
(℡)03-6256-9168 (Mail)kifu*rekibun.or.jp(*を@に置き換えてください。)
(2)オンラインによる申込
個人でのご寄附を希望される場合、当財団ホームページ上にあるオンライン申込窓口より、お申し込みいただけます。
※なお、団体や企業でのご利用はできませんのであらかじめご了承ください。
7 払込方法
(1)銀行振込による申込の場合
振込取扱金融機関にて指定する銀行口座へのお振込みをお願いいたします。
なお、振込手数料のご負担をお願いいたします。
※口座番号等は、ご寄附のお申込みを受けた後に受入可能な場合は受入通知書とともに郵送にてお知らせいたします。
お振込みを確認後、受領証をお送りいたします。
(2)オンラインによる申込の場合
クレジットカード決済がご利用いただけます。
※オンラインで申込を行うため、受入通知書の発行はございません。後日、受領証のみ郵送いたします。
8 税制上の優遇措置について
当財団は公益財団法人の認定を受けております。当財団に対する寄附金には、税制上の優遇措置が適用されます。詳細は所轄の税務署又は税理士にお尋ねください。
寄附者が個人の場合(所得税)
以下により算出された額が所得金額から控除できます。
寄附金合計額*-2,000円=寄附金控除額
*所得金額の40%相当額が限度
その他、地方税(個人住民税所得割)について控除の対象となります。詳しくは、お住まいの都道府県、市区町村の税務課等にご相談ください。
寄附者が法人の場合(法人税)
一般の寄附金とは別枠で、以下により算出された額を限度に損金算入が認められます。
(資本金等の額×0.375%+所得金額×6.25%)× 1/2
個別の税金についての詳細は、お近くの税務署、税務相談室や税理士に直接お尋ねください。
掲載している情報は令和3年4月1日現在の法令によるものです。
実際の諸手続きの際には、必ず最新の情報を国税庁のホームページ等にてご確認ください。
本件についてのお問い合わせ先
公益財団法人東京都歴史文化財団 総務部 総務課 寄附担当
〒102-0073 東京都千代田区九段北4–1–28 九段ファーストプレイス8階
電話 03-6256-9168 (土日、祝日、年末年始を除く平日の午前10時~午後5時)