遺贈によるご寄附について

遺贈によるご寄附について

遺贈によるご寄附をお受けしております。
「遺贈」とは、遺言により、財産の全部または一部を特定の団体や人に贈ることをいいます。
当財団へのご寄附により、大切なご資産を東京における芸術文化の一層の振興と江戸東京の歴史と文化の継承とその発展のために活かしていただくことができます。遺贈先施設や使途のご希望など、可能な限りご意思を尊重する形で、大切に使わせていただきます。

受入施設は、東京都江戸東京博物館、江戸東京たてもの園、東京都美術館、東京都庭園美術館、東京都写真美術館、東京都現代美術館、東京文化会館、東京芸術劇場、公益財団法人東京都歴史文化財団からご指定いただけます。

遺贈の流れ

  1. STEP1専門家に相談

    遺贈には、相続に関する知識が必要となることから、当財団への寄附をご検討いただくにあたっては、必ず弁護士、司法書士や金融機関など専門の相談窓口にご相談ください。

  2. STEP2遺言書の作成、遺言執行者の指定

    必ず第三者の専門家とご相談の上、遺言書をご作成下さい。
    また、遺言書に従って遺言を実現する遺言執行者をご指定ください。遺言執行者には、法律や専門的知識がもとめられるため、弁護士、司法書士などの専門家の指定をおすすめいたします。
    当財団および各施設が、遺言作成時の証人または遺言執行者となることはできません。

    ※依頼費用、遺言信託費用等所定の手数料及び公正証書作成費用等につきましては、ご相談の機関にご確認ください。

  3. STEP3遺言先指定のご連絡

    遺言書の作成が終わりましたら、遺贈先として当財団を指定した旨お知らせください。
    有効な遺言書を作成するため、文言や表記について当財団に確認しておきたい場合には、事前にご相談ください。
    遺言書は状況に応じて内容を見直すことも可能です。内容を変更して新しい遺言書を作成される際は、担当者までご連絡ください。

  4. STEP4遺言の開示

    ご逝去の通知を受けて、遺言執行者より当財団に連絡が届き、遺言内容について当財団が確認させていただきます。

  5. STEP5遺言の執行

    遺言執行者が遺言書に基づき手続きを行い、指定のご資産が当財団に寄附されます。

  6. STEP6受領証明書等の発行

    ご希望に従い、当財団より受領証明書及び感謝状をお送りいたします。

相続税の優遇措置について

公益財団法人東京都歴史文化財団への財産の遺贈があった場合、その遺贈した財産について相続税は課税されません。

お願い

公益財団法人東京都歴史文化財団では、現金以外のご寄附に関しましては、原則として対応しておりません。
また、遺贈に伴い当財団に多額の費用が生じる場合や、ご寄附いただく資産の性質等により遺贈を辞退させていただく場合がございます。
ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

本件についてのお問い合わせ先
公益財団法人東京都歴史文化財団 総務部 総務課 寄附担当
〒102-0073 東京都千代田区九段北4--28 九段ファーストプレイス8階
電話 03-6256-9168 (土日、祝日、年末年始を除く平日の午前10時~午後6時)