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遺贈によるご寄附をお受けしております。「遺贈」とは、遺言により、財産の全部または一部を特定の団体や人に贈ることをいいます。当財団へのご寄附により、大切なご資産を東京における芸術文化の一層の振興と江戸東京の歴史と文化の継承とその発展のために活かしていただくことができます。遺贈先施設や使途のご希望など、可能な限りご意思を尊重する形で、大切に使わせていただきます。
受入施設は、東京都江戸東京博物館、江戸東京たてもの園、東京都美術館、東京都庭園美術館、東京都写真美術館、東京都現代美術館、東京文化会館、東京芸術劇場、公益財団法人東京都歴史文化財団からご指定いただけます。
公益財団法人東京都歴史文化財団への財産の遺贈があった場合、その遺贈した財産について相続税は課税されません。
公益財団法人東京都歴史文化財団では、現金以外のご寄附に関しましては、原則として対応しておりません。また、遺贈に伴い当財団に多額の費用が生じる場合や、ご寄附いただく資産の性質等により遺贈を辞退させていただく場合がございます。ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。
公益財団法人東京都歴史文化財団遺贈取扱要綱
公益財団法人東京都歴史文化財団 総務部 総務課 寄附担当
〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-28 九段ファーストプレイス8階電話 03-6256-9168 (土日、祝日、年末年始を除く平日の午前10時~午後5時)